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発達障がいの相談機関や支援センターの活動内容は?就労や教育の支援もある?

発達障がい大辞典

生まれつき、脳の働き方や仕組みが他の人と異なる発達障がいの人は、社会活動や集団生活で困難を抱えがちです。

今回はそんな発達障がいの人達、また発達障がいの人を支える家族らの相談を受け付け、支援をしてくれる制度や機関について紹介していきます。

発達障がいの人への支援とは?

平成17年4月、発達障がいを抱える人達にライフステージに合った必要な支援を届け、障害への社会的な理解を深めるためとして、発達障害者支援法を施行しました。
以前、身体障がいや知的障がい、精神障がいのいずれとも区別される発達障がいの人達は、制度や法律の狭間に置かれ、十分な支援を享受できなかったと言います。

そこで国は、以下の定義に当てはまる発達障がいを抱える人達を対象とした新たな支援法を作り、制度を構築・実践しています。

発達障害者支援法の対象となる「発達障がい」の定義
「自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能障がいであってその症状が通常低年齢において発現するもの」

発達障害者支援法の支援対象となる障がいと、それぞれの特徴

自閉症
  • 言語発達の遅れ、コミュニケーションの困難、対人関係不和、社会性欠如、行動パターンや物事への異常なこだわりなどを特性として発する。広汎性発達障害に分類される。
アスペルガー症候群
  • コミュニケーションの困難、対人関係不和、社会性欠如、行動パターンや物事への異常なこだわり、興味・関心の極端な偏りや手先の不器用さを特性として発する。
  • 自閉症と同じく広汎性発達障害に分類されるが、基本的に言語発達の遅れは見られない。
学習障害
  • LD」とも呼ばれる発達障がい。読み書きや計算など、特定分野の学習能力が全体的な知的発達に比べて極端に低くなり、学習に著しい支障をきたすもの。
注意欠陥多動性障害
  • ADHD」とも呼ばれる発達障がい。不注意や衝動的な行動、集中力の欠如、ひとつの場所にじっとしていられないなどの症状が特性として現れる。

なお、どの特性が強く現れるかは個人や性別によって大きく異なります。

【支援相談窓口①】発達障害者支援センター

発達障害者支援法のもと、発達障がい者とその家族を支えるために設置された代表的な機関のひとつとして「発達障害者支援センター」が挙げられます。

発達障害者支援センターは、全国の都道府県やその知事、または指定都市から指定を受けた社会福祉法人や特定非営利活動法人が運営する発達障がい者支援のための機関です。

具体的には以下4つの事業を柱に、発達障がい者の地域社会での暮らしを包括的にサポートしています。

発達障害者支援センターの主な事業内容

相談支援
  • 発達障がいを持つ人やその家族、または医療機関や学校からさまざまな相談を受け付け、困りごとを解決の手助けをする。
  • 場合によっては、利用できそうな福祉制度や保険・医療・福祉・教育・労働分野など各関係機関との連携、紹介にも対応している。
発達支援
  • 発達障がい者の発達に関する相談を受け付け、適切なアドバイスをする。
  • 具体的には発達程度をはかるための検査や、自宅でできる療育方法、発達障がい者本人の特性に応じた支援方法の立案などを、医療機関や知的障害者更生相談所などと連携して行う。
就労支援
  • 就労を希望する発達障がいの人に、労働関係機関と連携して就労のための情報提供を行う。
  • 就労を予定する作業場や職場に対し、発達障がいの特性を考慮した作業工程・職場環境改善のためのアドバイス、調整などに対応する。
普及啓発・研修
  • 発達障がいについての理解を、より世間一般に広めるための活動を行う。
  • 具体的には地域住民、または保険・医療・福祉・教育・労働・交通・消防・警察などの公共機関、一般企業などに対してチラシ配布や講演活動を行う。

なお発達障害者支援法第3章第14条により、発達障害者支援センターは都道府県または指定都市に設置されること、と規定されています。
これは、より身近で役に立つ情報を利用者に提供し、センターと関係機関が地域ぐるみで発達障がい者を支えていくための仕組みです。

利用者側も、原則として自身が住所を置く都道府県・指定都市の障害者支援センターでのみ相談利用が可能になり、所属する地域の面積や人口規模、既存の発達障害者支援体制などによっては、発達障害者支援センターで受けられる支援内容に差が出る可能性もありますので、覚えておきましょう。

【支援相談窓口②】発達障害教育情報センター

発達障害教育情報センターは、発達障害を持つ子どもにかかわる保護者、教員などの関係者への支援を目的とした機関です。

具体的には、以下の活動を通して発達障害を抱える子どもとその保護者・教員などの関係者へのサポート、発達障がいの周知を行っています。

発達障がい教育情報センターの活動内容
  • 発達障がい児への教育的支援に関する研究や調査。
  • 発達障がい児の教育的支援に関する研究、文献に関する情報の発信。
  • 国民に広く発達障がいへの理解を広めるための情報提供、理解啓発。

また発達障害教育情報センター以外にも、発達障害を抱える子どもの教育に関する相談先としては、以下が挙げられます。

教育委員会

都道府県教育委員会
  • 主に都道府県立学校における教育や生活指導について管理する機関。
  • 学校の保険、安全、健全育成のための相談、修学相談も受け付けている。
市区町村教育委員会
  • 主に地域の学校の設置や組織編制、学習指導、生徒指導の管理・助言を行う機関。
  • 管轄地域に通う子どもたちの保険、安全、健全育成のための教育相談、修学相談にも対応している。

教育センター、特別支援センター

  • 各都道府県、または政令指定都市に設置されている子どもの教育指導等に関する研究、教員向けの研修活動などを行っている機関。
  • 子ども本人と保護者、そして教員を対象に学校での学習や人間関係のトラブル、心理的案問題などに関する相談を受け付けている。

発達障がいを持つ子どもの教育や子育てで悩むことがあれば、上記いずれかの機関に相談してみましょう。

【支援相談窓口③】発達障がい者の就労支援

発達障がい者の就労支援について相談できる機関としては、以下が挙げられます。

ハローワーク

  • さまざまな年齢・性別・国籍の人に、無料で就労支援や求人紹介を行う公的機関。
  • 発達障がいの人も求職者登録をすることで利用できる。登録後は、専門職員や職業相談員が本人の障がいの程度、種類に合わせて相談や職業紹介に対応してくれる。

地域障害者職業センター

発達障がい者と、発達障がい者を雇用する事業主に対し、それぞれ以下の支援を行います。

発達障がい者に対して
職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーション
事業主に対して
発達障がい者、障がい者の雇用管理に関する助言の提供

障害者就業・生活支援センター

  • 障がい者が居住する地域の雇用・保健福祉・教育など関係機関の連携拠点となり、就労から日常生活まで一体的な相談対応や支援を行う。

発達障がいを抱える人が就労をめざすなら、まずは上記機関いずれかに連絡して、就労のためのアドバイスをもらうと良いでしょう。
一方で、発達障がいの人材雇用を検討する雇用主・事業主に対しては、以下の制度利用がおすすめです。

障害者トライアル雇用事業

  • まずは3か月間の期間限定で、発達障がい者を試行雇用できる制度。
  • 雇用主側はこの間に本人の能力や適性を見極め、就労者との相互理解を深めることができる。

ジョブコーチ支援

  • 就労先で発達障がい者が早期に適応できるよう、ジョブコーチという専門知識を持つ人材を一定期間派遣し、就労をサポートする制度。

まずは一定期間、または発達障がい者の管理に長けた専門家の指導やサポートを受けて、発達障がい者の雇用を前向きに検討してみてください。

【支援相談窓口④】ペアレント・プログラム

発達障がいを持つ子どもの家族に向けた支援窓口としては、ペアレント・プログラムがあります。

ペアレント・プログラムとは
発達障がいなど、育児に何らかの不安を持つ保護者に向け、段階的で丁寧な支援を提供することを目的としたプログラム。

同じ様な悩みを抱える保護者と保育士、保健師、福祉事業所の職員などで数名のグループとなり、子育ての負担を和らげるための以下の施策を行う。

  • 現状把握表に子どもの行動を書き出し、子育ての困りごとの正体を探る。
  • 各家庭、子どもたちの状況に合わせ、有効な叱り方や褒め方のアドバイスをもらう。

発達障がいの子どもは、小さいうちから極度の人見知りや言語発達の遅れ、こだわりの強さを発揮するため、育てにくさを感じる保護者は多いです。

そこで、なかなか言いづらい子育ての悩みや不安を、専門家立ち合いのもと同じような悩みを持つ他の保護者と共有する機会として、ペアレント・プログラムが活用されています。

ペアレント・プログラムのなかで自身の悩みに共感してもらい、さらに改善のための具体的なアドバイスを得ることで、育児ストレスの軽減や思考の健全化をはかるのです。

おわりに:発達障がい者とその周辺の人への支援体制は、包括的に整えられている

他の人と同じように、発達障がいの人にも就学や就労の機会は訪れます。日常生活において支援を必要とする発達障がいの人達が、一生涯にわたり必要な支援を適切に受けられるようにと施行されたのが、発達障害者支援法です。同法施行以降、発達障がい者本人の就学や就労はもちろん、発達障がい者を支える保護者や教員への支援機関の整備も地域単位で進んできました。いまのあなたに必要な支援に合わせ、うまく機関を活用してくださいね。

参照

・政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう」
https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/index.html
・厚生労働省「発達障害者の就労支援 事業主の方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146348.html
・厚生労働省「発達障害者の就労支援 発達障害者の方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06d.html

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