もしものときに備えて入院時や死亡時に保障をしてくれる保険に入る方は多いでしょう。ただし保険は持病がある場合に告知義務があるなど、契約に条件が発生します。
今回は発達障がいと保険契約について、発達障がいがあっても保険に入ることができるのか、発達障がいの人でも入りやすい保険と加入時の注意点を解説します。
発達障がいでも保険の契約はできるの?
発達障がいであっても、保険会社などが販売する各種保険に入ることは可能です。
むしろ、特性ゆえの不注意や癇癪から自身に起こる事故やケガ、または他の人をケガさせてしまった場合に備えて、発達障がいの人こそ保険に加入しておくべきでしょう。
ただし、条件や状態によっては発達障がいの人の加入が難しい保険プランもあります。
次項からは、発達障がいの人でも加入しやすい保険の具体例を見ていきましょう。
発達障がいの人でも加入しやすい保険って?
発達障がいの人でも加入しやすい保険としては、以下が挙げられるでしょう。
生活サポート総合保障制度
自閉症や知的障がいのある人を対象とした、株式会社ジェイアイシーの保険商品です。
2種類のプランがあり、日本全国にあるサポート協会を通じて加入することができます。
例えばベーシックなA-1プランの場合、年齢・性別を問わず保険料は一律月々1,600円。ケガや疾病による死亡、入院、通院、葬儀にも保障金・給付金が支払われます。
また、個人賠償責任保険金も1事故あたり最大1億円まで保証金を支払ってくれます。
ぜんちのあんしん保険
自閉症、アスペルガー症候群、ADHDなどの発達障がい、知的障がい、ダウン症、てんかんなどのある人も入れるぜんち共済株式会社の保険商品です。
加入者の状態に合わせて選べる4つのプランがあり、最もベーシックな新A-1プランであれば月額1,600円。保険料は年齢・性別を問わず一律です。
死亡や入院、通院への保障金・一時金の他、トラブルがあったときの弁護士に相談・接見・委任するための費用も、実費のうち一部を支払ってくれる内容になっています。
さらに、個人賠償責任保険金を国内で起こった事故などに対し最大5億円まで支払ってくれる点も特徴です。
ここまで、特に発達障がい発達障害がいの人でも障害年金はもらえる?などの持病を持った人が加入しやすい保険を2つご紹介しました。
他にも、発達障がいの有無にかかわらず所定の期間中に入院・手術・入院などを行っていなければ加入できる保険はありますので、各社に問い合わせてみてくださいね。
保険加入で注意が必要な告知義務とは?
保険加入者には、保険会社に対し自身の健康状態を正直に告知する義務があります。
保険加入時には、必ず持病の有無や傷病歴を記入し申告する「告知書」を保険会社に提出しなければなりません。
一般的な告知書で質問される内容は、以下の通りです。
- 保険加入時に必要な告知書の内容例
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- 過去3か月以内に、医師からの診察、検査、治療、投薬を受けたかどうか
- 過去5年以内に、所定の病気による診察、検査、治療、投薬を受けたことがあるか
- 過去5年以内に、医療機関で検査を受けたり、病気やケガで入院・手術を受けたか
実際の告知書には、所定の病気として疾患名が明示されています。
この所定の病気に発達障がいが明示されていて、指定の期間内に発達障がいによる検査や治療、投薬を受けているなら、必ず正直に申告してください。保険に加入できないことを恐れて正直に申告しなかった場合は「告知義務違反」となり、いざというときに保険金が下りなかったり、契約解除がされる可能性があります。
正直に申告した結果、保険に加入できないという可能性も考えられますが、多くの場合は発達障がいの程度を鑑みて、条件付きや他プランへの加入を勧めてもらえるでしょう。
おわりに:発達障がいの人でも、入れる保険はけっこうある!
各保険会社は、発達障がいや知的障がいがある人でも入れる保険プランを提供しています。発達障がいを持病の1つとして捉えた場合、加入できる保険の選択肢はどうしても限られてはきますが、ゼロではありません。自身の発達障がいの程度や症状を正直に申告し、保険代理店などに相談しながら、加入できる保険を探してみてください。きっと、あなたの不安を和らげてくれる保険プランがみつかるはずです。
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