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就労継続支援B型は、どんな福祉サービス?

仕事のアドバイス

障がいや難病のために一般的企業に勤めることが難しい人でも、無理のない範囲で働けるようサポートしてくれる福祉サービスのひとつが「就労継続支援B型」です。

今回は、就労継続支援B型がどのような福祉サービスなのか、サービス対象となる条件や携われる仕事の具体例、受け取れる報酬目安と合わせ解説します。

就労継続支援B型とは?

障がい者総合支援法の改正に伴い、2013年4月から提供が開始された福祉サービスです。難病や障がいを抱えているために企業と雇用契約を結んで働くことが難しい人でも、本人の体調・体力に合わせて働くことのできる場を提供しています。

その他、就労継続支援B型サービス・事業所には以下のような特徴があります。

  • 利用者と事業所は雇用契約を結ばないため、賃金は発生しない
  • 一般的な賃金にあたる「工賃」は、作業の成果として利用者に支払われる
  • 就労継続支援B型サービスを受けるにあたり、期間の定めはない
  • 利用するなかで知識やスキルが高まれば、一般企業への就労移行支援も受けられる
  • 就労継続支援B型の事業者には、平均工賃の目標設定と実績を都道府県知事に報告する義務がある
  • 就労継続支援B型事業所にはサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員を利用者人数に対し一定割合で配置する義務がある

就労継続支援B型の対象者と仕事内容は?

就労継続支援B型サービスを受けられる対象者は、以下いずれかの条件に該当する人です。

  1. 過去に就労経験があるが、年齢や体力の問題で一般企業に雇用されることが困難
  2. 過去に就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当とされた
  3. 50歳に達している、または障害基礎年金一級受給者である

就労継続支援B型の福祉サービスを利用するのに、年齢も障がい者手帳の有無も関係ありません。

高齢者であっても、障がい者手帳がなくても、就労経験があって過去の事業所利用歴から「就労継続支援B型事業所の利用が適当」と判断されていれば、利用できます。

詳しくは、お住まいの地域の福祉窓口に確認してみてくださいね。

なお、体力的な負担の少ない軽作業をメインとする就労継続支援B型事業所では、主に以下のような仕事に携わることができます。

就労継続支援B型事業所の仕事内容の例
  • 機械部品の加工
  • 布製品への刺繍、手工芸
  • お菓子作り、パン作り、飲食店での調理
  • 農作業
  • Webサイトの作成
  • クリーニング業  など

就労継続支援B型の利用方法と料金や報酬の目安は?

就労継続支援B型の福祉サービスを利用したいなら、まずは求人サイトや求人誌、ハローワークなどでB型事業所の求人を探しましょう。合わせて、地域の福祉窓口に相談と自身が就労継続支援B型の福祉サービスを受ける対象者として、条件を満たしているかの確認も行ってください。

労働時間や作業内容を比べてみて、なかなか自分の条件に合う事業所がみつからないときは、福祉窓口の職員や主治医に紹介を頼むのもおすすめです。
気に入る就労継続支援B型事業所がみつかったら、以下の流れで利用手続きを行います。

就労継続支援B型事業所、利用までの流れ
  • 事業所にコンタクトを取り、面談や見学の機会をもらう
  • 面談と見学の結果、利用したい事業所が決まったら、福祉窓口にサービス利用申請を行う
  • 福祉課から利用認定が下りたら「障がい者福祉サービス利用受給者証」を受けとる
  • 自分で、または指定の特定計画相談事業所に依頼し「サービス等利用計画書」を作成
  • 障がい者福祉サービス利用受給者証、サービス等利用計画書の両方を持って事業所に行き、サービス利用のための契約手続きを行う
※障がい者福祉サービス利用受給者証は、1年ごとの更新が必要です。

なお世帯年収により、就労継続支援B型事業所の利用に料金が発生することがあります。
生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯の人は別ですが、市区町村民税課税世帯には以下目安の利用料金がかかりますので、覚えておきましょう。

就労継続支援B型事業所の利用にかかる料金の目安
  • 区町村民税課税世帯のうち、年収600万円以下の世帯…9,300円/月
  • 区町村民税課税世帯のうち、年収600万円以上の世帯…37,200円/月(上限)

対して、工賃として就労継続支援B型事業所の利用者が受け取れる報酬の目安は、1か月あたり15,000円前後だと言われています。

労働基準法上の最低賃金が適用されないこと、また短時間の勤務に就く利用者が多いなどの理由から、就労継続支援B型事業所の工賃の平均金額は非常に低くなっています。

おわりに:就労継続支援B型は、難病や障がいのある人が工賃を受け取り働く機会を得られる福祉サービス

難病や障がいなど持病のある人が、体力的に無理のない範囲で雇用契約を結ばず働ける場として、就労継続支援B型の福祉サービスが提供されています。労働基準法上の最低賃金が適用されないため、賃金にあたる工賃の平均額は少ないですが、完全出来高制なので短時間でも作業が可能です。興味のある人は利用にかかる費用や作業内容、利用者本人の意思も鑑みながら、事業所を探してみてくださいね。

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