風邪や軽い感染症、病気・ケガの場合、仕事を数日休めば復帰できることが多いですが、入院や手術を必要とするような病気やケガをした場合、数ヶ月に渡って働けないことがあります。その間の収入が全くないと、生活に困ってしまいます。
そのため、傷病手当金という制度が作られました。この記事では傷病手当をもらえる条件や金額、受給期間について説明します。
傷病手当金ってどんな制度?対象となる条件は?
傷病手当金とは、病気やケガなどで働けず仕事を休んでいる間の生活を支えるため、給与の一部に当たる金額が健康保険から支給されるという制度です。会社が加入している健康保険の被保険者であれば、正社員だけでなくアルバイトや派遣社員も対象となります。一方で、自営業者などが加入する国民健康保険の場合、原則として傷病手当金の制度はありません。
また、傷病手当金の支給を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 業務外での病気やケガの療養のため、仕事ができない
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- 仕事ができないというのは、今まで担当していた業務を行えない、という状態
- 医師の意見や業務内容など、会社が加入している健康保険が審査して判断する
- 連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいる
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- 業務外での病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続で3日間休み続けている(=待機)
- 連続3日間の休みの後、4日目以降に休んだ日から傷病手当金の支給対象となる
- 仕事を休んでいる期間中、給与などをもらっていない
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- 休職中、一般的には無給となるが、給与補償制度がある会社もある
- 原則として、給与が支払われている期間は傷病手当金の対象外となる
- 給与と傷病手当金を照らし合わせ、給与の方が少なければ差額が傷病手当金から支給される
傷病手当金は、業務外で起こった病気やケガによって療養する間の生活のために支給されます。例えば、休日にアウトドアをしていてケガをした、内臓の疾患によって入院と手術が必要である、などの場合です。業務時間中や通勤中の事故などが原因で病気やケガにかかって療養が必要になった場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象となりますので、注意しましょう。
また、条件の1つに「連続する3日間」がありますが、この3日間で「待機」の状態が完成となります。その3日間に対しては傷病手当金が支払われませんが、土日や祝日などの公休日も含まれるほか、有給休暇をあてることもできます。もし、会社の給与補償制度(通勤手当なども含む)がある場合は傷病手当金よりもそちらが優先されますが、傷病手当金よりも給与の額が少ない場合は差額が支給されます。
傷病手当金の支給額はどれくらい?給与を元に計算するの?
傷病手当金の支給額は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。標準報酬月額とは、健康保険などの制度で使われている基準で、毎月の給与などの額を一定の幅で区分したものです。標準報酬月額の計算方法には、2つのパターンが考えられます。
すなわち「自分の給与のおよそ3分の2にあたる額」と、「全被保険者の平均報酬月額の3分の2にあたる額」です。この両方について計算し、少額な方が適用されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自分の給与のおよそ3分の2にあたる額
原則として、傷病手当金の支給額にはこちらが適用されます。実際の計算式は、以下のようになります。
(直近の連続した12ヶ月の標準報酬月額の合計を月数で割った平均の額)÷30(日)×2/3=1日あたりの支給額
例えば、過去12ヶ月のうち、10ヶ月の標準報酬月額が27万円、2ヶ月の標準報酬月額が23万円だった場合、以下のように計算されます。
{(27×10+23×2)÷12}÷30×2/3=5,853円
また、計算の途中で生じた端数は以下のように処理されます。
1日あたりの平均報酬額:5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ
1日あたりの支給額:50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ
入社から12ヶ月未満の新入社員の場合、入社月から支給開始月までの隔月の標準報酬月額の平均を算出し、1日あたりの平均報酬額と支給額を計算します。
全被保険者の平均報酬月額の3分の2にあたる額
前述の計算式で、「直近の連続した12ヶ月の標準報酬月額の合計を月数で割った平均の額」の代わりに「会社が加入している健康保険組合の標準報酬月額の平均額」を使って計算する方法です。もしこちらで計算した方が少ない支給額で済む場合、こちらの額が適用されます。
この「健康保険組合の標準報酬月額」はそれぞれの健康保険組合によって変わります。例えば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合、標準報酬月額の平均は平成31年度で30万円となっています。
傷病手当金の支給はいつまで続くの?
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長で1年6ヶ月 です。もし、その期間内に仕事に復帰したものの、同じ理由かその理由から派生した病気・ケガなどによって再び仕事を休んだ場合、支給期間内であれば再度支給を受けられます。この「支給期間内」とは、最初に支給を開始した日から計算され、仕事に復帰していた期間は支給の対象とはならないものの、支給期間としては続けてカウントされます。
例えば、支給開始から3ヶ月間欠勤し、その後復帰したものの、2ヶ月後に病気やケガが再発して再び4ヶ月間欠勤した、という場合は支給期間内で同じ理由のため、欠勤していた最初の3ヶ月間も、次の4ヶ月間も傷病手当金の支給を受けられます。しかし、支給開始から半年間欠勤し、その後1年間仕事に復帰したものの、再発して1ヶ月間欠勤したという場合、最後の1ヶ月間は支給期間を超えているため、傷病手当金の支給を受けられません。
ただし、同じ診断名であっても、「前の病気やケガがいったん完治していた」と診断され、その後、同じ診断名の病気やケガにかかった場合は「別の病気(ケガ)」とみなされ、新たに傷病手当金の支給が開始される可能性もあります。
傷病手当金は退職後ももらえるって本当?
支給開始から1年6ヶ月の支給期間が終わるまでの間に退職した場合、以下の2つの条件を満たしていれば、退職後も支給期間が続いている間は傷病手当金が支給されます。
- 退職日までに、継続して1年以上被保険者だった
- 退職日の時点で傷病手当金の支給を受けていた、または支給の条件を満たしていた
また、傷病手当金が支給されている間は、雇用保険による失業手当を受け取ることはできません。失業手当は「働く意思と能力があり、いつでも就職できる」という状態でなければ支給されないことから、傷病手当金の支給条件である「病気やケガで働けない」という状態とは両立できないためです。
もちろん、退職後に就職活動やアルバイトをした場合も同じように「仕事ができる状態になった」とみなされますので、傷病手当金の対象外となります。ただし、アルバイトの場合は「本来の仕事に就けない状態は続いている」と判断され、傷病手当金とアルバイトの報酬の差額が支給される場合もあります。
この判断には統一された基準がありませんので、あくまでもそれぞれの健康保険組合の判断によります。気になる場合は、それぞれの健康保険組合に問い合わせてみましょう。
おわりに:傷病手当金は、だいたい給料の2/3の金額が支給される
傷病手当金は、病気やケガなどで長期にわたって会社を欠勤しなくてはならない場合に、会社が加入している健康保険から休んでいる間の生活をサポートするために支給されるという制度です。正社員でなくアルバイトや派遣社員も対象ですが、国民健康保険には原則としてありません。
もらえる金額は一般的に、それまでもらっていた給与の2/3の金額となります。また、退職した場合も1年6ヶ月の支給期間が終わるまでは支給されます。
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