一口に障がい者手帳と言っても、身体障がいを持つ人のもの、精神障がいを持つ人のもの、知的障がいを持つ人のもの、とさまざまです。その中で、知的障がいを持つ人のための手帳は「療育手帳」と呼ばれます。
この記事では、療育手帳で受けられる支援の内容や、発達障がいの人でも療育手帳をもらうことができるのかについてご紹介します。
療育手帳はどんな人が対象なの?
療育手帳とは、主に知的障がいを持つ人が取得できる障がい者手帳のことです。知的障がいを持つ人が支援や相談などのサービスを受けやすくなるようにという目的で作られました。しかし、療育手帳は法律で定められた制度ではなく、都道府県や政令指定都市がそれぞれ要綱などを制定して行っているものです。
そのため、自治体によって制度名・支援内容・取得の基準などが異なる場合もあります。例えば、名称は「療育手帳」というスタンダードなもののほか「愛の手帳(東京都/横浜市)」「愛護手帳(青森県/名古屋市)」「みどりの手帳(さいたま市)」など、地域によってもさまざまです。
知的障がいは「おおむね18歳未満の発達期に生じるもの」と定義されていることから、大人になってから事故などが原因で知的機能に障がいが出た場合には知的障がいに含まれません。その他の取得できる基準は自治体によってまちまちですが「標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)が75以下、または70以下」「日常生活に支障が生じていて、医療・福祉・教育・職業面で特別の援助を必要とする」などが判定の目安とされることが多いです。
一般的には子どもの頃に知的障がいが発覚して療育手帳を取得する例が多いのですが、まれに子どもの頃には知的障がいと気づかれず、大人になってから日常生活に大きな支障が生じて知的障がいと発覚したり、知的障がいがあったのに手帳を申請していなかったりする場合には、大人になってからでも療育手帳を取得できる場合があります。
18歳未満の場合は児童相談所で、18歳以上の場合は知的障がい者更生相談所で判定します。もちろん単純な知能指数だけで判定することはなく、日常生活を送る上でどのような困りごとや障がいがあるか、サポートが必要かどうかなども合わせて検討されます。
発達障がいの人は、原則として発達障がいのみで療育手帳を取得することはできませんが、発達障がいに加えて知的障がいもある場合は療育手帳を取得できます。また、自治体によっては発達障がいの診断を受けた人で知的障がいはない人でも、療育や支援が必要な人に療育手帳を交付しているところもあります。
療育手帳の対象とならなかった発達障がいの人は、精神障がい者保健福祉手帳が取得できる場合もありますので、自治体の福祉担当窓口に相談してみましょう。また、障がいの程度によって等級の区分があり、受けられるサービスも異なります。基本的には「A(重度)」と「B(中軽度)」の2つに分けられていますが、自治体によってはより細かく区分しているところもあります。
療育手帳があると、どんな支援を受けられる?
療育手帳は、主に知的障がいを持っていて日常生活にさまざまな支援が必要であることの証明となりますので、支援や福祉サービスを受けやすくなります。とくに、知的障がいがあることを証明する書類として療育手帳が使えることもあり、この場合は診断書や意見書を病院で発行してもらう必要がありませんので、手続きがスムーズに進められます。また、そもそも療育手帳を持っている人だけを支援対象としている支援もあります。
受けられる支援や受けやすくなるサポートには、就労支援・生活上の支援・経済的な支援の3つがあります。具体的には、以下のような内容です。
- 就労支援
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- 大人が療育手帳を持っていると、障がい者雇用で就職できる
- 一般の求人以外に働く選択肢が増え、障がいに応じた配慮や支援を受けやすくなる
- 療育手帳を持っていると、就労移行支援や就労継続支援、就労定着支援などの対象にもなる
- 上記のような制度を使い、働くための準備やサポートを受けられる
- 生活上の支援
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- 外出の際のサポート、日常生活のサポート、訓練など福祉サービス
- 入所施設やグループホームなど、生活する場所の支援
- これらの支援は自治体によって異なるため、自治体の窓口や支援機関に相談する
- バス・電車・美術館・映画などの料金が割引になることも
- 経済的な支援
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- 税金の優遇があったり、手当金が支給されたりすることがある
※障がい年金は療育手帳とは別の制度なため、判定基準や等級・申請方法も異なる
- 税金の優遇があったり、手当金が支給されたりすることがある
療育手帳をもらうことで受けられる経済的なサポートや生活上の支援として、具体的には以下のような割引や減免があります。
- 税金の控除や減免
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- 所得税や住民税の控除、自動車税や自動車取得税の減免など
- 各都道府県に設置された心身障がい者福祉センターまたは精神保健指定医により、障がい者と認定された人は障がい者控除を受けられる
- 障がいが重いと「特別障がい者」となり、控除額も大きくなる
- 各交通機関の割引
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- バスやタクシーなどの運賃、JRや地下鉄など鉄道運賃、飛行機や船舶などの料金の割引
- これらの公共交通機関を利用する場合、障がい者本人とその介護の人1人の料金が割引となる
- 公共料金の割引や減免
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- NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、NTT電話番号案内が無料になるなど
- 手続きをすれば、これらの公共料金や電話料金の割引が受けられることがある
- レジャーの割引や減免
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- テーマパークなどの入場料、宿泊施設や映画料金の割引
- 動物園・植物園・美術館・博物館などの入館料が割引または無料
- 療育手帳を提示することで、これらのレジャー施設で割引を受けられる(同伴者も一緒に受けられるところが多い)
このように、レジャー施設などの娯楽や電車・バスなどの公共交通機関はもちろん、税金や公共料金など、生きていく上で必ずかかってしまう支出についても控除や減免が受けられる場合があります。どんな割引や減免が受けられるのかの詳細は、住んでいる地域の福祉担当窓口に確認してみましょう。
おわりに:療育手帳では、就労支援のほかに生活や経済面でのサポートを受けられる
療育手帳は主に知的障がいの人を対象とした制度ですから、発達障がいと知的障がいを併せ持つ人は取得できます。また、自治体によっては知的障害がなくても、発達障がいを持つ人で著しく日常生活に支障がある場合に発行していることもあります。
療育手帳があると、就労支援のほかに生活の支援や、税金や公共料金など経済的な減免が受けられる場合もあります。詳しくは、各自治体の福祉担当窓口に確認してみましょう。
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